大判例

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福岡高等裁判所 昭和46年(ネ)622号 判決

熊本市春日町五一二番地

控訴人

合名会社カネヤマ商店

右代表者清算人

山下鯛蔵

熊本県上益城郡矢部町浜町二二八番地

控訴人(選定当事者)

山下鯛蔵

控訴人ら訴訟代理人弁護士

荒木鼎

被控訴人

国

右代表者法務大臣

郡祐一

右指定代理人

岡崎真喜次

同

山本秀雄

同

三宅克己

同

村上久夫

同

浜平晋

同

井村和雄

右当事者間の昭和四六年(ネ)第六二二号損害賠償請求控訴事件について、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件各控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人らの負担とする。

事実

控訴人ら訴訟代理人は「原判決を取り消す。被控訴人は、控訴人合名会社カネヤマ商店に対し金三六万三、六一〇円およびこれに対する昭和四四年三月九日から支払済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。被控訴人は、控訴人山下鯛蔵に対し金一〇万四、八〇〇円、訴外佐藤朝香に対し金九万六、〇〇〇円および右各金員に対する昭和四四年六月二五日から支払済に至るまで年五分の割合による金員を各支払え。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は主文同旨の判決を求めた。

当事者双方の主張および証拠の関係は、原判決一三枚目裏八行目「第二四号証」の次に「(但し第一三号証は一ないし三)」を、一四枚目表二行目「各一、二」の次に「(但し第四一号証は一ないし三)」を各挿入し、控訴代理人において当審における控訴人合名会社カネヤマ商店代表者兼控訴人山下鯛蔵本人尋問の結果を援用したほかは、原判決事実摘示と同一であるからこれを引用する。

理由

当裁判所も、控訴人らの本訴請求を棄却すべきものと判断するのであつて、その理由は原判決の理由説示と同一であるから、これを引用する(但し、原判決一六枚目表一二行目、同裏三行目にそれぞれ「中野武夫」とあるを「中山武夫」に訂正し、一六枚目裏一行目「先」の次に「の名義人」を挿入し、一八枚目裏七行目「これを」を削除して同所に「その取引口座を」を挿入する)。

当審における証拠調の結果をもつてしても、右認定判断を左右するに足りない。

してみると、原判決は正当であり、本件各控訴は理由がないからこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき民事訴訟法九五条、八九条、九三条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 矢頭直哉 裁判官 藤島利行 裁判官 前田一昭)

選定者目録

熊本県上益城郡矢部町浜町二二八番地

選定者 佐藤朝香

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